相続税は、2015年(平成27年)1月から大幅に増税されました。
このため、今までに相続税の
対象にならなかった人も対象者になってきます。
相続税対策は、相続が発生してからでは遅く、できる限り早くから
準備をすることでその効果は大きく変わってきます。
特に不動産(土地・建物など)は、相続財産の大きな割合を占めています。
この不動産(土地・建物など)には、様々な特例を設けていますが、
その活用方法には、相続人や被相続人の状況によって、
メリット・デメリットが生まれるため、
早いうちからどのような方法を取るか準備しなければなりません。
柱となる対策としては、
将来の相続人(子供たち)の相続紛争(遺産分割対策)・
相続税(節税対策)・準備資金(納税資金対策)の3つの対策がございます。
これらの対策は、事前に考えておくことがとても重要です。